[リノベーションの基礎知識] 管理規約のチェックが必須!の理由

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マンションには「専有部分」と「共有部分」があることは、みなさんご存知だと思います。

リノベーションできるのは基本的に「専有部分」。それもご存知の方が多いでしょう。

でもそれ以外にも、リノベーションに制限がある場合があります。

ポイントは「管理規約」。リノベーションを検討する際には、しっかり確認することが大切です。

 

 

住人が快適に暮らせるようマンションごとに管理組合で定めているのが管理規約です。リノベーションに関係が深い規約ですが、どのようなことが定められているのでしょうか?

 

●床の遮音性

規約ではフローリングの遮音性を定めていることがあり、その場合、フローリングの裏に遮音材を貼って遮音性を高めた製品を選ぶ必要があります。ただ二重床の場合は、二重構造によって遮音性が確保されるので、むく材などを使える場合もあります。

マンションによってはカーペットが決まりで、フローリングは禁止されている場合もあるので確認が必要です。

 

●電気・ガスの容量

電気の容量が小さいと電気製品を一度に多く使うことができません。50~60アンペアまで使えるマンションなら大抵の機器はOKですが、200VのIHクッキングヒーターは使えないケースもあります。 ガスの容量が小さく、パワフルな24号の給湯器が使えないケースや、ガス温水床暖房を使えない場合もあるので、希望している方は要確認です。

 

●禁止されている工事

コンクリートへのビス打ちは一切禁止、といった厳しい規約など、工事方法に制限がある場合もあります。何をするためにどんな工事になるのかは、プロでないと判断できませんので、まずはリノプラザのスタッフにご相談ください。

 

●資材の搬入経路の制約

エレベーターや通路の使用に制限が加えられている場合もあるので、事前に確認しておきましょう。

 

●工事前の届け出

工事前には管理組合に工事内容を届けることを義務づけているマンションもあります。また、管理規約にはなくても、工事中に騒音トラブルになることもあるので、近くの住戸の人には必ずあいさつまわりをして、工事を行う旨を伝えておきましょう。

 

リノベーションを行う上で、管理規約のチェックは必要不可欠ですが、専門的な知識がないとわからないことも多いと思います。

リノプラザでは、お客様に変わって管理規約の確認から行い、可能な対応をしっかりと検討・ご提案しますので、早い段階からリノプラザにご相談いただければと思います。

 

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